2015/04/15(水曜日) 17:59:07の質問
こんにちは。FROGGERです。質問して良いでしょうか?
PBMやPBW(インターネットなどを使って文章をやりとりしてプレイヤー同士が遊ぶゲームの総称)。は面白いですよね。でも、そのゲームが終わった途端、活躍したキャラクター達は思い出になる運命にあります。
質問です。「私が作ったキャラクターだから私の作品に登場させても問題無いですよね?」
何故こんな質問をするのかと言うと、「私自身がお金を払って参加して作成したキャラクター」である以上、著作権は100%私個人にあります。正確に言うと「ゲーム期間内は私とゲーム会社と折半している(そうしないと「勝手に」リアクションする事は出来ません)」のですが、ゲーム会社が、参加者が参加したゲームを終了し、そのゲームを別の規格で発売する時、キャラクターを登場させる機会がある」訳なので(例えば遊演体の「蓬莱学園の冒険」)、そこら辺の所は微妙です。
ただ、さすがに十年以上放置(というかゲーム会社自体が消滅している(汗))なので、著作権は100%私にあると思います。
問題は、かつてゲームをした参加者が「あれ、この名前、どっかで見たような……ああ、こいつって、世界最強のXXXじゃねーか!」といって騒いだ時、私にキャラクターの身分を証明出来ないんです。「私が当時、そのキャラクターのプレイヤーだった」という事実さえあればキャラクターを使っても良いのでしょうか? よろしくお願いします。
●下読みジジさんの回答
私自身、法律家でも法務部の人間でもないので、法律的なことを説くことはできないのですが、
何故こんな質問をするのかと言うと、「私自身がお金を払って参加して作成したキャラクター」である以上、著作権は100%私個人にあります。
他人が作成したゲームのルールによって生み出されたキャラクターを使うのはおすすめできません。
極端なことを言えば、ドラクエのキャラをオリジナルキャラだと主張するのと同じ線上の問題だと思うからです。そしてこれは、ドラクエがソードワールドやサイキックフォースに変わっても同じことで、法律よりもむしろマナーやモラルの問題かと考えます。
もちろん、アレンジして使う分には問題ありません。キャラの性格や口調、行動といったものは、まさに100パーセントがプレイヤーの創作物ですので。
新人賞への応募をお考えでしたらご一考ください。
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