著作権法の大原則として、アイデアは保護の対象にならないという考え方があります。
ご質問のケースでは、そもそも保護期間が切れているということは置くとしても、ニーチェの思想そのものは著作物ではなくアイデアに相当します。
同様にニーチェ論執筆者のニーチェ解釈も、論文の文章をそのままコピペしたりしない限りアイデアの範疇になります。
要するに、
1)ニーチェの思想=アイデア
2)ニーチェの思想に対する独自解釈=アイデア
ということになりますから、著作権法の対象にはならないと思います。
* * *
ちなみに。
ニーチェの思想についてのオリジナリティの高い論文があったとして、そのアイデアをそのまま踏襲した「論文」を発表した場合はどうでしょう。
この場合も法律的には著作権侵害にはあたらない可能性がありますが、主観的なパクリ問題として社会的な非難を浴びてしまうかもしれませんね。
ただ、ご質問のケースでは、論文→小説というまったく別の表現形式に変換するわけですから、そういうリスクもかなり少ないのではないかと思います。