ライトノベル作法研究所
  1. トップ
  2. 創作Q&A
  3. オリジナリティ・著作権
  4. 歌詞を掲載するのはNG?公開日:2012/09/04

既存の歌を小説の登場人物に歌わせると著作権違反?

 青野さんからの質問 2012年07月30日

 こんばんは。青野です。
 少し気になることがありまして、またお世話になります。

 今現在執筆中の掌編で、登場人物の女の子が有名な曲を口ずさむ場面があるのですが、これは著作権侵害にあたるのでしょうか。
 曲は太田裕美さんの「木綿のハンカチーフ」です。歌うのは冒頭のワンフレーズだけ、タイトルは記します。
 重要なシーンではありません。

 自力で調べてみたのですがどうも曖昧な情報が多く判別できませんでした。
 こういった使用は著作権の侵害、著作権料を要求される基準に達するのでしょうか?

 馬鹿らしい質問ですが、何卒よろしくお願い致します。

●答え●

夜霧さんの意見2012/07/31

 基本的に「非営利目的」なら問題なかった気がします。
 本当に心配なら著作権を持ってる所に「非営利の私的な小説の一部に『木綿のハンカチーフ』の歌詞を一部引用したいのですが、よろしいでしょうか」と申し立てれば良いのではないでしょうか。
 誰に聞くよりも、それが一番確実です。

 まぁ何でしょう、アマチュア物書きの個人的な小説に「著作権侵害だから使用料よこせ」と言ってくるとは思えませんけどね。

 歌や歌詞を引用してる小説なんてネットの海には数え切れないほど存在してるわけですし。
 著作権侵害を正当化する訳ではないですが、そんな過敏になる必要は無いと思いますよ。

青野さんの返信(質問者)2012/08/01

 夜霧さん、ご意見ありがとうございます。

 つまりネット上で公開する分には問題はないということでしょうか。
 出版されている小説に色々な歌が登場しますが、あちらは著作権量を払っているのでしょうか?

 ご意見を拝読させていただき安心しましたので、申し立ては行わないことにしました。ありがとうございます。
 個人的に趣味で書いている場合はそこまで過敏にならなくても良かったのですね。

 的確なご意見ありがとうございました!

ねこさんの意見2012/07/31

 訴えられるか否かといえばそういうことになることは無いかと思われますが、それであっても著作権的には無断で使用する以上はアウトですね。
 また、投稿サイトにそれを投げ入れるとなると、気にする人は気にするし、そうでない人は気にしない。結局のところ、見る人によって意見は様々になるのではないでしょうか。
 ちなみに、僕なら歌詞もタイトルも明記せず、読者が読んだ時に「もしかしたらあの曲を歌っているのかな?」と想像できるように描写を行います。

 少なくとも、曲そのものを明記する必要は無いでしょうし、そこで伝えたいのは雰囲気だろうと思うので、迷うようであれば描写の道を選んだほうが早いかも?

青野さんの返信(質問者)2012/08/01

 ねこさん、ご意見ありがとうございます。
 またまたお世話になります。

 やはりアウトですか。
 読んでくださる方にもよりますが、不愉快に思われると申し訳ないので、ねこさんのおっしゃるとおり雰囲気だけを伝える描写に切り替える方法も考えてみます。
 「脈絡もなく一昔前の名曲を歌い始める」といった風変わりな性格を描きたかったので、問題はないと思います。
 ありがとうございました!

鳳翼天翔さんの意見2012/07/31

 「木綿のハンカチーフ 著作権 JASRAC」でググると分かりますが、歌詞全部を掲載しているようなサイトでは、権利者に許諾を得ています。

 まだ、JASRACが木綿のハンカチーフを手放していないようですね。本来の権利者である太田裕美さん(チェリッシュさん)より、著作権を権利者から委託されているJASRACのほうが厄介です。

 JASRACは、かなり機械的に歌詞の掲載に目を光らせていて、それが一部であっても見つければ反応することがあります。
 歌詞を解釈するため、著作権法で認められた正当な引用であっても、文句を言ってくることがあります(もちろん、反論して引き下がらせることは可能です)。
 木綿のハンカチーフはJASRACのようですが、他の著作権管理会社もあり、権利保持者の特定は慎重にする必要があります。

 JASRACの見解では、たとえば学校の授業で歌詞を教材として使ったり、文化祭での演奏、校内放送では許可手続きは不要で無料としています。

 しかし、営利目的でない修学旅行や無料コンサートパンフへの歌詞の掲載や、ビデオ録画や録音を無料配布するなら、非営利でも手続きを要求しています。ホームページへの掲載も、手続きが必要という見解です。手続きは著作権料支払いが含まれます。有料です。

 引用の基準で、この場合に最も問題となりそうなのは、「公正な慣用」に則っているかどうかという、曖昧な判断基準です。
 他の条件は、小説がたとえ掌編でも、量的には歌詞部分より多いです。歌詞部分を「」でなく『』にすれば引用を明示することになります。※マークを付けて、小説末尾で引用元を明示すれば、さらに大丈夫でしょう。

 「自分が気に入っていて使いたい」だけですと、「公正な慣用」かどうか明白ではありません。替え歌でも安全ではありません(パロディですら、よく揉める)。引用歌詞部分を登場人物が解説するわけでも、そこから論を述べるわけでもないでしょう。かなりグレーです。その歌詞そのものの記載なしには作品が成立しないなら、かなり緩和されますが。

 もちろん、現実的なことを考えると、危険性が高いわけではないです。車のスピード違反だって、やってないドライバーのほうが少ないくらいですが、ごく一部しか取り締まりの網にはかかりません。それと似た面はあります。「ばれなきゃいいんだ」を勧めるわけではないですが。

 同人作品で二次創作はたくさんあります。小規模ですし、よほどに原作を歪めない限り(権利者が告発した例ではワンピースの無茶なフィギュアとか少数)、黙認されている現状があります。原作にリスペクトがあって、原作の人気を高めそうなら、歓迎されることも少なくありません。

 誰も「絶対大丈夫」とも「絶対まずい」とも言えない、そこは作者が判断するしかない、と言うしかない感じです。ただ意見としてなら、元の歌曲を尊重していて、使う歌詞が短いなら、普通は問題とされない、とは言えます。

 著作権侵害は権利者の親告があった場合だけ、問題となるわけですから(さらに、親告しても必ず認められるわけではない)。
 権利委託されていない第三者では、たとえ熱心なファンであっても、告発することはできません。

 なお、歌のタイトルが小説中に記載されても、問題とされることは、まずありません。
 ほとんどは名前を権利として保護する商標登録はされていませんから。商品などに使い回ししたいのでもない限り、費用を出してまで商標登録はしません。
 特に「木綿のハンカチーフ」という普通名詞は存在しますから、商標登録はできないでしょう。

青野さんの返信(質問者)2012/08/01

 鳳翼天翔さん、ご意見ありがとうございます。

 こんなに詳しく情報を載せていただいて恐縮です。
 自分の下調べの甘さを痛感しております。

 使用するのは本当に少し、文字にすれば1、2文程度です。冒頭部分だけ。
 タイトルは普通名詞として存在するので大丈夫でしょうか。歌詞だけを登場させてタイトルを表記しないという方法は、逆効果でしょうかね?

>車のスピード違反だって、やってないドライバーのほうが少ないくらいですが、ごく一部しか取り締まりの網にはかかりません。

 小心者ですので、まずいことをしているのではないか? と常に考えてしまうんです。けれどその場面はどうしても書きたい、と。
 鳳翼天翔さんのお話を聞いて、出版し儲けを得るようなことでなければ(趣味ならなおさら)大丈夫、という風に解釈したのですが、これで合っているのでしょうか?

 丁寧なご意見本当にありがとうございました!

バカモンさんの意見2012/07/31

 知名度が高くて、かつ余り商業利用されない様な歌であれば風当たりも少ないんでしょうけどね。
 例えば「でんでんむしむしかたつむり~」と書いたからってイチイチ訴えられたりはしないと思います(笑)

 ただ「木綿のハンカチーフ」は歌謡曲なので、微妙なラインですよね……気になるならばタイトル名だけ書くとかでも良い気がします。

青野さんの返信(質問者)2012/08/01

 バカモンさん、ご意見ありがとうございます。

 確かに童謡ならほとんどの人が知っていますね(笑)
 「木綿のハンカチーフ」も私は有名だと思っているのですが、万人が知っているという保証はありませんよね。
 タイトルだけ表記してあとは雰囲気を伝えるか、それこそ童謡のように確実に誰もが知っている曲にするか、展開を変えてみることも考えてみようと思います。

 ご意見ありがとうございました!

どうでもいいさんの意見2012/07/31

 どうでもいい。
 その作品が商業誌に掲載される段階になったら、レーベルの担当さんにでも相談すりゃいいだけのこと。
(レーベルの顧問弁護士が適当に処理してくれるだろう。印税からすこし引かれるだけ?)

 今知りたければ、著作権団体の相談窓口にでも行けば安心確実。

 あと、著作権の問題は私権の契約ごとだから、違反しても後から払えばいいってこともある。(NHKの受信料契約みたいなものかw)
 犯罪とかとは違って犯罪行為ではない。(犯罪行為ってのは、刑法に明記されている犯罪構成要件に合致する行為のみ。殺人、傷害、暴行、脅迫、強要、詐欺、背任、誘拐エトセトラ)

 現に、著作権団体が自らの公式HPで、他人の著作権コンテンツを不当に利用して、閲覧者から指摘されて急きょ権利者に事後承諾を取り付けてokにした件は記憶に新しいw

青野さんの返信(質問者)2012/08/01

 どうでもいいさん、下らない質問で申し訳ありません。
 お答えくださってありがとうございます。

>その作品が商業誌に掲載される段階になったら、レーベルの担当さんにでも相談すりゃいいだけのこと。

 長い目で見れば担当の方に任せるという方法もあるんですね。参考になりました。ネット上で個人的に掲載する場合とでは良いか悪いか答えが変わることがあるので、大変助かりました。

 違反しても後から支払うことが可能なのですか。
 何らかの処罰を受ける物だと思っていました。お恥ずかしい話です。1度著作権を犯してしまったら取り返しがつかないというわけではないのですね。

 著作権団体に少々不安を抱きつつ(笑)
 とりあえず今はご意見を参考にしつつ執筆にとりかかろうと思います。
 丁寧なご意見ありがとうございました!

飛車丸さんの意見2012/07/31

 商用だの営利だのに関係なく、他人の著作物を勝手に使えば著作権侵害です。
 というか非営利なら問題ないという理論が通るなら、昨今問題になっている、違法DL刑事罰化なんて必要ないです。

追記:
 無理解な方や誤解している方が多いですが、著作権侵害は親告罪であり、親告罪というのは、告訴がなければ公訴を提起することができない『犯罪』です。
 犯罪にならないのではなく、犯罪だけど権利者が見逃してくれている、というだけです。

青野さんの返信(質問者)2012/08/01

 飛車丸さん、ご意見ありがとうございます。
 またお世話になります。

 やはり著作権侵害になるのですか。
 どうやら認識が甘かったようです。れっきとした犯罪であり、見逃してもらっているだけなのですね。
 やはり法律は複雑ですね。ご指摘をいただけなければ犯罪を犯してしまうところでした。ありがとうございます。

 作品内の描写は実在する曲ではなく、何となく耳にしたことのある有名な曲、といった風にぼかした書き方に変更しようと思います。
 ご意見ありがとうございました!

雷さんの意見2012/07/31

 こんにちは、雷です。
 おおむね結論が出たようですが、遅ればせながら意見などを。

> 今現在執筆中の掌編で、登場人物の女の子が有名な曲を口ずさむ場面があるのですが、これは著作権侵害にあたるのでしょうか。

 著作権者の許可無く引用すれば、著作権侵害にあたります。
 法では、著作権を侵害した場合は、
 十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する、と明記されています。
 立派な「犯罪」です。

> ・ttp://www.jasrac.or.jp/index.html
> JASRAC公式サイト> 音楽をつかう方へ> 著作権法・使用料規定> 使用料 規定全文
> 「使用料規定」第2章 著作物の使用料 第4節 出版等

 こちらも参照してもらいたいのですが、JASRACは、歌詞の全部または一部を引用したら、営利だろうが非営利だろうが、金を取ろうが取るまいが、引用したら使用料を払いなさい、というのが基本的な立場です。
 関連記事をさらっと読むだけでも、その徹底ぶりが分かります。

> 自力で調べてみたのですがどうも曖昧な情報が多く判別できませんでした。

 著作権法は読みましたか? JASRACの公式サイトを読みましたか?
 このふたつを一読するだけで、概要は把握できます。
 なにも「曖昧」なことはありません。「複雑」でもありません。
 非常に「単純明快」です。

 ただし、著作権法に違反せず、JASRACへの許諾や使用料支払いをしないまま、歌詞を引用する手段が無いわけではありません。

 あとはJASRACに直接問い合わせて、歌のワンフレーズを小説に引用したいんですけど、事前の許可申請や使用料の支払いとかが必要ですか、と問い合わせるのがいちばんです。

青野さんの返信(質問者)2012/08/01

 お返事が遅くなってしまい申し訳ありません。

 私の認識が甘かったようです。失礼致しました。
 丁寧なご指摘、URLまで載せていただき本当にありがとうございます。
 我ながら未熟な考えだった、と反省しております。
 もっと真摯な姿勢で創作に取り組むべきですよね。申し訳ありません。

 公式サイトは検索の仕方が悪かったようで目を通していませんでした。お恥ずかしい限りです。人に頼ってばかりではなくもっと自力で情報を集めるべきでした。以後気をつけます。

 他の方にもご指摘いただいたのですが、昔流行った歌、というぼかした描写に変更することを考えています。
 ご親切なご意見をくださってありがとうございました。
 もう一度気を引き締めなおし執筆に取りかかろうと思います。

 本当にありがとうございました!

鳳翼天翔さんの意見2012/08/01

 作品への志が高いのですね。

>使用するのは本当に少し、文字にすれば1、2文程度です。冒頭部分だけ。

 それなら問題はでません。
 理由について俗説が相半ばしていて混乱しやすいところですが、目安として4小節未満ですと、「歌詞の転載」なのか、「単なる偶然の一致」なのかの判断が難しいため、親告されても立証は困難とされています。
 あくまでも目安ですが、6文字くらいまでですと、特に一般的な語以外はありませんので、問題とされることはないでしょう。

>タイトルは普通名詞として存在するので大丈夫でしょうか。歌詞だけを登場させてタイトルを表記しないという方法は、逆効果でしょうかね?

 タイトルや歌手名等を表記しなければ、まさに至る所にある普通の言葉となります。それが規制を受けるはずもありません。
 たとえば、それに対して別キャラが「ああ、なんて言ったっけ、その女性歌手。全部歌えるんだけど」と応じても、特定のしようがありません。

 しかし、それはリスペクトという観点からは外れ気味とはなります。読者とイメージを共有しにくくもなります。冒頭の1文節(2単語)なら、歌や歌手を特定する情報が付記されていても、気にされる必要はありません。

>けれどその場面はどうしても書きたい、と。

 書きたいということは、おそらくそこがないと作品が成立しないと察します。テーマに関わるなどの理由がある、といったところでしょうが。

>出版し儲けを得るようなことでなければ(趣味ならなおさら)大丈夫、という風に解釈したのですが、これで合っているのでしょうか?

 いえ、そう受け取られたら、私の説明不足でした。申し訳ありません。
 非営利でも、ネット公開を含め、「不特定多数に配布、もしくは配布可能」となると、JASRACの見解では、「著作物利用の手続きをして、使用料を支払え」ということになっています。

 これが、JASRACでなければ、私もこれほど神経質にはならなかったのですが。あそこは、著作権法に基づく引用の要件を満たしていても、しばしば機械的に「歌詞(の一部)が使われている」として使用料請求をしてきます。
 もちろん、引用の要件を満たしていれば、下手に出る必要はなく、強硬な態度で撃退はできます(ある程度の身近な実例は詳しく知っています)。

 それでも、さすがに出だしの3文字だけでは、そういうことはないでしょう。「太田裕美(または『チェリッシュ』)の木綿のハンカチーフ」(いずれも商標非該当)と共に小説に記載したとしても、大丈夫です。
 もし、余人には真似の難しいような心を打つ重要な歌詞部分であれば、ほんの少しくらいは迷いますが、そうではないですしね。

 なお、「でんでんむしむし、かたつむり」は、作者が亡くなって50年以上になります。本来の権利者没後、50年経過すると、著作権保護の対象外となりますので、版権フリーとなります。ディ○ニーのように執拗に小改訂で版権を維持しなければですが、あそこ以外にそういうことをする人は、極めて珍しいでしょう。

 心配なさらず、頑張ってください。

ハンケチさんの意見2012/08/11

 https://secure.okbiz.okwave.jp/jasrac/EokpControl?&tid=10591&event=FE0006
(JASRAC公式サイトのQ&A)

 よければ参考にして下さい。
 そしてご自身で判断して下さい。他人に責任を負わせないように。
 もしご自身で判断できないならば、こんな場所で聞くことよりも、ご自身で直接電話なりメールなりしてjasracに確認したほうが確実ですよ。何やら偉そうな人がいますが、ここでの情報も曖昧の内にすぎませんから。

※追記
 これは個人的な見解ですが、もし裁判ざたにでもなれば、その判決に関わらず、“問題は起こった”と認識します。

携帯版サイト・QRコード

QRコード

 創作Q&Aは小説を書く上での質問・悩みをみんなで考え、研究する場です。
 質問をされたい方は、創作相談用掲示板よりお願いします。

質問に対する回答・意見を送る

『既存の歌を小説の登場人物に歌わせると著作権違反?』に対する意見を募集します! 
投稿されたい方はこちらのメールフォームよりどうぞ。

カスタム検索