まず大前提として言っておくと。基本的に、『それがグレーゾーンであることを判っていて、罪の軽重を理由に、故意に著作権侵害を行う』事は基本犯罪です。そのため、『罪が重かろうが軽かろうが、著作権侵害は立派な犯罪である』と言うのが質問に対する答えと言えるでしょう。
ただ一方で、度合いにもよりますが『ちょっと見た事がある』程度の物であれば、パクリ・著作権侵害としては扱われないというある種の不文律もあります。
『なろうテンプレ』とか『復讐モノ』みたいなのだって、パクリと言えなくもないですからね。
特定の作品が有名になる程、それのオマージュや、それに似せた世界観の作品が流行ったりします。例えば、SAOがアニメになった直後にはVRMMO物の作品が流行りましたし、『漢字+英語・カタカナの読み仮名』という表記は幽遊白書やジョジョの奇妙な冒険が走りとなっている訳です。
勿論、『程々って言われても、具体的にどうゆう基準だよ!?』と言われれば、俺も具体的には説明できません。
個人的には、『自分でプロットを書いた時、文字数で半分以上を他の誰かの作品で見た事がある』と感じたら、パクリと判断しています。プロットは捨てます。
参考になれば幸いです