現代系の作品で実在銘柄や他作者の作品名を出すことへの疑問の返信
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現代系の作品で実在銘柄や他作者の作品名を出すことへの疑問(元記事)
どうも如月千怜です。長く書き込みしていなかったので覚えていない人も多いと思いますが、久しぶりに相談したいことがあったので相談します。
鍛錬室に長く入り浸っている中、時々作品内に実在銘柄の名前を出している作者の方を見たりします。
あと他作者の作品名やキャラクター名を出しているものも見たことがありました。
ただこれって特許権とかを侵害することになったりしないのでしょうか?
小学校の絵画コンクールとかですら「実在銘柄の商品を具体的に描いてはいけません」と描かれていることが多いので、気になっているところの一つです。
私だけが神経質に怯えているだけかもしれませんが、皆様はどう考えますか?
ちなみに私は実在銘柄を名前の由来にした架空銘柄を毎回考えるようにしています。
現代系の作品で実在銘柄や他作者の作品名を出すことへの疑問の返信
投稿者 大野知人 投稿日時: : 2
俺自身がパロネタを好んで使うのでとやかく言える筋合いではないのですが、基本的には『大した風評被害にならない程度』になら使っていいのでは?
『△△マート(実在の店)で殺人事件が~』みたいな書き方しちゃうと流石にまずいでしょうけど、『△△マートで買い物をした』程度ならだれが迷惑をこうむるわけでもないし良いのでは?
日本の人はどうにも『著作権・特許権』に対して過剰におびえているように見えるのですが、基本的に『誰かが迷惑を被らなければ』訴えられることはありません。
公募とかだと、一部のレーベルはそういうのに敏感らしいですから気にした方がいいですが、『這いよれ! ニャル子さん』とか『ビブリア古書堂の事件手帖』みたいなのが普通に売られているくらいだし、大丈夫では?
カテゴリー : 著作権・オリジナリティ スレッド: 現代系の作品で実在銘柄や他作者の作品名を出すことへの疑問