小説の登場人物の名前被りについて (No: 1)
スレ主 ゆう 投稿日時:
小説のキャラクターの名前被りですが有名作品とかぶってしまうと商標権の関係で商品化はできないということは知ってます
ときどきなろうで、名前が被ってる作品を見かけるのですが、アマチュア作品同士で名前が被ってしまった場合でも変えないとダメですよね?
それともありふれた名前なら仕方ないですか?
カテゴリー: 著作権・オリジナリティ
この質問に返信する!人気回答!小説の登場人物の名前被りについての返信 (No: 2)
投稿日時:
あ、この場合、商標権は関係ないですよ。
商標権というのは、簡単に言うとある商品が人気があってよく売れているときに、同業他社が類似品を同じ商品名で売っちゃダメよという法律です。小説の場合、商業作品であっても商品はあくまでその小説そのものであって、登場するキャラクター
は商品ではありませんから商標権保護の対象になりません(作品に登場するだけでは「商標的使用」ではないと判断される)。
また、商標権は特許庁に出願して登録する仕組みです。著作権のように作品を公開しただけで発生するものではありません。
ちなみに、キャラ名は普通、著作権保護の対象にもならなかったと思います。
要するに法律的には問題ないです。
* * *
類似の案件として、少し前、この掲示板に「キャラのニックネームが被ってしまったのだけれど、どうしたらよいか?」という趣旨の質問があったんですね。
そのケースも商標権・著作権については問題ないはずですが、そのニックネームが特徴的で印象に残るものの場合は、ネットなどで「パクリ疑惑」が拡散するおそれは無くはないので慎重に扱う方が良いと意見を述べました。
そういうのは法律ではなく「自治」の類いです。引っかかると面倒ですが、多くの場合、正当性のある批判とは言えません。
まとめます。
かぶった名前がきわめて特徴的だったり有名すぎる場合は注意は必要かと思いますが、ありふれた名前ならまったく問題ないと言えます。
人気回答!小説の登場人物の名前被りについての返信 (No: 4)
投稿日時:
>変えないとダメですよね?
別に、無理に変える必要はない。
適当に思いついた名前で書いてたら、読者から指摘されて某ゲームのキャラの名前だったってのがわかった、ゲーム自体はプレイしたことないけどやたらCMで流れてたから音で覚えちゃってた。なんて事は割とあったりする。
こういう場合でも、主にファーストネームで呼んだりしてたから紹介時に一回出ただけのファミリーネームを変更した、とかで何も問題ない。
ちなみにこの例は「転生したらスライムだった件」に出てくる「クロエ・オベール」ってキャラで、元ネタ?のゲームは「ガールフレンド(仮)」ってソシャゲの「クロエ・ルメール」当時GFのアニメ化か何かで超巻き舌な外人キャラが「くろえ・るぅめぇーどぅでーす!」って特徴的な自己紹介をCMでやってて、頭にこべりついてしまったんやな、って思った。
私は、まあ姓名どっちもカブったことは無いけど、片方かぶった程度なら何も気にせず変更はしないです。
友人がそういうの超気にするので、うるさいくらいに言われたことあるけど、知らんがな。おまえの言う既存作のカレンより俺が書くカレンのほうが可愛いから。
とまあ、半分冗談で言った言葉だけど、そんくらいの気持ちでいいと思うよ。