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現実の創作物 (No: 1)

スレ主 フォルテ 投稿日時:

アーサー王物語
ロミオとジュリエット
ディズニー系プリンセス物語

ラノベ書いててどこまで名前を出して良いんですか? 設定は変えるつもりですが、名前は同じとか似た物にしたいのですが

カテゴリー: 著作権・オリジナリティ

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現実の創作物の返信 (No: 2)

投稿者 サタン : 1 No: 1の返信

投稿日時:

権利関係が切れてるもの。もともと無いもの。そういうのは気兼ねなく。
ただ、アーサー王の話はウェールズの伝承だから著作権とかないけど、日本語訳して出版されてるものの文章には、つまり「日本語訳された文章」には翻訳した人に著作権があるので、引用したりすれば権利関係に引っかかる。
自分で翻訳してしまえば問題ないけども。
ロミオとジュリエットも同じ。原作は著作権切れてるけど翻訳された文章には権利が発生してる。念のため、これはミュージカルとか映画とかでも同じ。原作には権利はないけど映画にはあるので。
遺族や財団なんかが権利持ってたりすることもあるけど、それも没後50年で失効するんだっけ? シェークスピアの時代に著作権なんてないからそれも気にする必要ないけども。

ディズニーはバリバリ権利持ってるので、全般だめ。
二次創作界隈ではディズニーは権利に厳しいって話をよく聞くけど、ぶっちゃけ軽い気持ちですぐ裁判起こすアメリカの文化みたいなもんで、二次創作が許されてる日本のほうが異常。
日本の場合は出版社が権利持ってるけど二次創作はアマチュア作家を支援するためにもグレーは黙認してる。
アメリカ企業にそんなんは関係ないのでディズニーはすぐ訴えてくる。そんだけの話なので、実はディズニーは特に厳しいってワケでもなかったりする。
利用に際して厳重なルールがあるだけ(エロは駄目とか暴力は駄目とかそれらを想起させるような場所に利用しては駄目とか)で、ちゃんと許可取ってルール守れば普通に使える。個人には難しいが。

ラノベに出したい場合、「ネズミーマウス」とか名前を変えることで別物と言い切れるので、引用したりしない限りはこれでOK。
遊園地を出したい場合とかは「ネズミがマスコットの巨大テーマパーク」とか遠回しな表現にしたり、工夫すれば普通に書ける。
「明らかにディズニーのことだとわかるけど別の名前になってる」とか、「アナと雪の女王」で言うと、「アナと雪の王女」「アナとユキの女王」「アニ―と雪の女王」なんでも問題ないでしょ。
そんな感じ。
ちなみにディズニーアニメではあるけど原作は別にある白雪姫とか童話関係は、上で書いたように引用しなければ利用に何も問題ない。

更にちなみに。
ミッキーマウスは来年に著作権が切れるので、もしかしたら来年以降の創作物の中で伏せ字されず普通に「ミッキーマウス」と書かれてるものが出てくるかもしれない。

まとめ。
>現実の創作物の~
著作権があるモノは基本ダメ。
著作権は権利者の没後50年で失効するので、50年前に作者が亡くなってる創作物なら基本OK。
名前変えたり婉曲的表現にしたりすればだいたいOKなので、普通は著作物は使わず創作に置き換える。

まあでも、例えば「サブカル作品の擬人化バトル」みたいなコンセプトだと実際にあるタイトルであることが重要になっちゃうから、どーしても使いたいって設定の場合は、いつ警告受けるかビクビクしながら書くがいいね。
「訴えられたら連載やめます」って一筆してギリギリを攻めてけば逆にウケそうw

現実の創作物の返信の返信 (No: 3)

スレ主 フォルテ : 2 No: 2の返信

投稿日時:

詳しい説明ありがとうございます。
七つの大罪はアーサー物語や円卓の騎士の名前のキャラが出てくるけど、設定変えたらokみたいな感じですかね

現実の創作物の返信の返信の返信 (No: 6)

投稿者 サタン : 1 No: 3の返信

投稿日時:

>七つの大罪はアーサー物語や円卓の騎士の名前のキャラが出てくるけど、設定変えたらokみたいな感じですかね
アーサー王には著作権ないので、別に設定かえなくてもOKですよ。
むしろ中途半端に出したら「ちゃんと資料見ましょうね」って読者から指摘されるかもしれん。

現実の創作物の返信 (No: 4)

投稿者 あまくさ : 1 No: 1の返信

投稿日時:

例示されたものでは、「アーサー王物語」「ロミオとジュリエット」はOKのはず。「ディズニー系プリンセス物語」は一概に言えない部分もあるけれど危険です。

前二者は歴史・伝承、または明らかに著作権の切れた作品で、そういうものに登場するキャラ名の使用は法律上は問題ありません。
「ディズニー系プリンセス物語」はどうか。これは、少なくともオリジナルキャラならアウトでしょうね。ただシンデレラなどはディズニー以前に(きわめて有名な)オリジナルがあり、名前だけではディズニーのキャラなのか元ネタの方なのか判別できないので大丈夫なんじゃないかとは思います。
ですが。
ディズニーは知財(知的財産権)関係にうるさいことで有名な会社ではあるので、近寄らない方が無難という程度には注意した方がよいかもしれません。

ちなみにキャラ名の使用が法律的に引っかかってくる可能性があるのは、著作権・商標権・不正競争防止法などになります。これらの規定を詳細に見ていくと、作品中にキャラ名だけ登場させる程度なら案外大丈夫なんですね。ただし、その判断はけっこう難しいです。
著作権法の場合、一応、キャラ名やアイデアだけなら保護の対象にならないとされています。ただ、他の要素も含めて明らかに元ネタと類似性が高い場合は、「法的手段をとる」と通告されるくらいまでは有り得ないとは言えません。最終的に勝訴を勝ち取れたとしても、そんなものに巻き込まれるのはいやですよね?
また、商業アニメなどはキャラ名に商標登録がなされている場合が多いと思います。商標権の保護対象は「商標的使用」に限ることになっているので、登録された商品名(キャラ名)でも作品中に登場させるだけなら侵害と判断されない可能性があるのですが(商標的使用=商品名として混同される使用形態ではないから)、何が「商標的使用」にあたるのかなんて法律のシロウトには難解です。
不正競争防止法にも抵触する類型として「周知の商品等表示の惹起」「他人の商品形態を模倣した商品の提供」という項目があるので、内容によっては注意が必要かもしれません。

とは言え、アーサー王やロミオくらいも登場させられないとなったら創作の幅が極端に狭くなってしまうので、歴史や伝承、著作権が明らかに切れた作品のキャラなどなら、常識の範囲で判断しても問題ないと思います。

あ、実在系でも一つだけ要注意なのは、宗教がらみの場合。マホメットを批判した書籍の日本語翻訳者が殺害されてしまった実例もあります。殺害とか極端な事例は別としても、宗教は良い意味でも信者の心に深く根差していることも多いので、好意的な形で登場させる場合以外は少しリスクがあります。

現実の創作物の返信 (No: 5)

投稿者 手塚満 : 0 No: 1の返信

投稿日時:

作品名でしょうか、作品に登場するキャラ名とかでしょうか。いずれにしても2つの面を考える必要がありそうですが、結論から申せば、

「心配するくらいなら、やめておいたほうがよさそう」

です。以下、少し説明してみます。

1.法律面(現代の作品はヤバい)

最近、以前から広く作られているある二次創作について、原作とは無関係の第三者が商標登録するという騒ぎがありました。その商標登録は受理されていたものの、法律、倫理面などで議論の余地があるとされ、結局、出願者が取り下げの方向で動いたようです。

そういうことすらありますので、ご心配は分からなくもありません。しかし古典作品については、ほぼ心配はいらないと見てよさそうです。「ロミオとジュリエット」なら、異世界への翻案もの等でも(ほぼ)そのままのタイトルです。

作品公開当時に商標権やら著作権はありません。原作者について、その関係の法律が定める有効期限を過ぎています(死後50年等)。実際、例えば「ジュリエット」なる商標の出願では、却下された事例があります。

これが近年の作品だと事情が違います。例えば「ドラえもん」なるタイトルやキャラクター名は商標登録され、保護されています。誰かが新たにキャラを作り「ドラえもん」と名付けることや、いかに作品内容を変えようとも「ドラえもん」や、その類似の作品タイトルにすることはできません。

どうしてもやりたければ、採用しようとしている名前(作品タイトルやキャラ名等)が商標登録されていないか、いちいち調べる必要があります。それで大丈夫となっても、上述しましたように、後出しで商標登録される場合もあります。

ですので、被りそうな個性ある名前を意図的に採用するのは法的には不安だと理解しておくべきです。特にディズニーは権利関係をガチガチに確保しており、違反に厳しいことで知られています。手を出すべき相手ではありません。

2.読者の反応(設定変えるならヤバい)

作品タイトルは作品の顔とも言えます。例えば「ロミオとジュリエット」(や類似の「ロミオ x ジュリエット」等々)という作品タイトルにすれば、読者は古典の「ロミオとジュリエット」であるか、その翻案くらいを期待します。手に取って読んでみて、古典の「ロミオとジュリエット」とは別のオリジナルと分かったら、がっかりするでしょう。

がっかりはすぐに怒りに変わります。読まずにネットで酷評されたら、その作品だけでなく、スレ主さんが書く他の作品にも悪影響があるでしょう。原作に沿う作品でない限り、権利関係が消滅した古典作品でもやめておくべきでしょう。

これがキャラクターやアイテムでも同様です。原作オリジナルの名称は使うべきではありません。

このことは「イメージと異なってがっかり」以外に、「原作のイメージが被って、想像しにくくなる」問題も含みます。例えば瞬間移動装置に「どこでもドア」と名付けたり、「どこでもドアみたいなもの」と説明したら、そのアイテムが登場するたびに、真っ先に思いつくのは「ドラえもんのどこでもドア」です。そこからスレ主さんの作品の「どこでもドア」へ頭を切り替えることになります。大変に面倒で、読みにくさにつながります。

この場合、「扉を開けたら離れた場所に出られる」というアイテムの性質自体は問題ないことが多いです。読者は「ドラえもんのどこでもドア」を連想しますが、名前が全く異なるなら無駄にイメージが被ることは、ほぼありません。

名前が似てると、異なる物でも混同が起きますから避けるべき。物は似てても名前が異なることも大事になります。名前(固有名詞)は一語で大きな情報を持ちます。言葉だけが頼りの文章作品では特に留意すべきです。

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